教材 祝日の名称
- 公開日
- 2014/05/02
- 更新日
- 2014/05/02
指導課トピックス
ゴールデンウィーク後半,子供達もわくわくしていることと思います。
さて,明日(5/3)は憲法記念日,そして,みどりの日,こどもの日と続きます。
ところで「みどりの日」「こどもの日」には「の」が付いていて,「憲法記念日」には「の」が付いていません。
それは次のような理由からです。
◆「その日であることが理由」の場合=「の」は付きません。
天皇誕生日(12/23)
元日(1/1) など
◆「その意味を込めて祝日とする」場合=「の」が付きます。
海の日(7/20)=海の恩恵に感謝する日
敬老の日(9月第3月曜)=老人を敬愛し長寿を祝う日 など
そして,1年間のいろいろな祝日は,法律(「国民の祝日に関する法律」と言います)で定められているのです。
「国民の祝日に関する法律」は,あの厚い厚い六法全書の中で,小中学生が読んでもよく理解できる所です。
皆様,良い連休を!