教育委員会ニュース

教材 祝日の名称

公開日
2014/05/02
更新日
2014/05/02

指導課トピックス

ゴールデンウィーク後半,子供達もわくわくしていることと思います。


さて,明日(5/3)は憲法記念日,そして,みどりの日,こどもの日と続きます。


ところで「みどりの日」「こどもの日」には「の」が付いていて,「憲法記念日」には「の」が付いていません。


それは次のような理由からです。


◆「その日であることが理由」の場合=「の」は付きません。

天皇誕生日(12/23) 

元日(1/1) など



◆「その意味を込めて祝日とする」場合=「の」が付きます。

海の日(7/20)=海の恩恵に感謝する日

敬老の日(9月第3月曜)=老人を敬愛し長寿を祝う日 など


そして,1年間のいろいろな祝日は,法律(「国民の祝日に関する法律」と言います)で定められているのです。


「国民の祝日に関する法律」は,あの厚い厚い六法全書の中で,小中学生が読んでもよく理解できる所です。


皆様,良い連休を!